マイホームの税金
不動産を購入するときは、ついつい不動産自体の価格に目が行きがちです。
しかし不動産はその代金以外にも様々な費用がかかります。代表的なものは税金です。
不動産本体のお金は足りているのに、税金を見落としていたため予算が足りない…ということがよくあります。
そこで本記事では、不動産を購入したときと購入後にかかる税金についてまとめていきます。不動産を買う時の参考にしてください。
不動産取得税
土地を買った・建築物を買った・建築物を建てたなどのときに発生する税金です。金銭を伴わない不動産の贈与や交換、建物の増改築も課税対象です。
不動産取得税の税率
固定資産税評価額の4%が不動産取得税の税額です。
ただし、平成30年3月31日までの間は土地や住宅については3%、住宅以外の家屋については4%の税率となっています。
さらに、平成30年3月31日までであれば、宅地の課税標準額が固定資産税評価額の1/2になる特例があります。
不動産免許税
不動産の登記にかかる税金です。
不動産を新築したときには、新築物件を登記簿に載せるために登録する「所有権の保存登記」を行います。
また、既存の不動産を売買するなどで所有権が移転した場合は「所有権移転登記」を行うことになります。
相続で所有権が移転した場合にも移転登記を行いますが、相続が原因の登記は「相続登記」などとも呼ばれます。
さらに、住宅ローンなどで不動産を担保にする場合、不動産に抵当権を設定するために登記が行われます。
これらの登記を行う場合には、それぞれ税金が必要なので注意してください。
不動産免許税の税率
所有権保存登記の税率=法務局の認定価格の0.4%(新築物件は0.15%)
認定価格とは、固定資産税評価額が決定していない新築物件について、法務局が便宜上用意している価格です。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅については、平成30年3月31日まで税率が0.1%になります。
土地の所有権移転登記(売買の場合)=固定資産税評価額の1.5%
1.5%は平成31年3月31日までの税率です。平成31年4月1日以降は2%に増額されます。
建物の所有権移転登記(売買の場合)=固定資産税評価額の2%
住宅用建物であれば軽減税率が適用され、平成32年3月31日までなら新築物件中古物件ともに0.3%です。
認定長期優良住宅の場合、平成30年3月31日までは戸建て物件なら0.2%、共同物件なら0.1%になります。
認定低炭素住宅については、平成30年3月31日までは0.1%です。
その他の所有権移転登記
相続が原因の所有権移転登記の税率は0.4%です。
贈与や遺贈が原因の所有権移転登記は、税率が2%になります。
抵当権設定登記=債権額の0.4%
平成32年3月31日までの間は、新築住宅も中古住宅も0.1%となっています。
印紙税
不動産やローンの契約書には、契約の際に印紙を貼ることになります。この印紙を買うと印紙税を納めたことになります。
印紙の額は契約によって違いますが、不動産売買契約書における代表的な例をピックアップします。
- 契約金額が100万円超~500万円以下…1,000円
- 500万円超~1,000万円以下…5,000円
- 1,000万円超~5,000万円以下…10,000円
- 5,000万円超~1億円以下…30,000円
固定資産税
土地と建物の「所有」にかかる税金です。不動産を所有している限り課税されます。
固定資産税の税額
固定資産税の税額は、「固定資産税評価額」×「標準税率」で算出されます。
「標準税率」は全国ほぼ一律で1.4%です。
「固定資産税評価額」とは、「地価公示価格」の7割を目安として各自治体が保有する「固定資産課税台帳」に登録された不動産価格のことです。
「地価公示価格」とは、その地域で不動産が取引されるときに適正と考えられる価格で、景気などによって上下動します。
固定資産税の軽減特例
固定資産税には税率軽減のための特例があります。
住宅用地に関する特例
専用住宅、または店舗併用タイプの住宅で1/4以上が居住スペースである住宅用地には、以下の軽減措置があります。
- 小規模住宅用地で200平米以下の部分…固定資産税評価額が1/6に
- 一般住宅用地で200平米以下の部分…固定資産税評価額が1/3に
新築住宅の建物に関する特例
平成30年3月31日までに新築された住宅について以下の条件を満たすと、120m平米までの床部分にかかる税金が軽減されます。
- 専用住宅か店舗併用住宅であること。併用住宅の場合は居住部分が1/2以上であること
- 居住部分の課税床面積が50平米~280平米であること
以上の条件の両方を満たしていると、3階建て以上の耐火構造または準耐火構造住宅では新築から5年間、それ以外の一般住宅では新築から3年間、固定資産税が半額になります。
認定長期優良住宅の建物に関する特例
平成30年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅に対する特例です。
新築から5年間、マンションなら7年間、固定資産税が半額となります。
都市計画税
都市計画が定められた区域に不動産を保有している場合に発生する税金です。
都市計画税の税額
固定資産評価額の0.3%です。
都市計画税の軽減特例
専用住宅または店舗併用タイプの住宅で1/4以上が居住スペースである住宅用地には、以下のような軽減措置があります。
- 小規模住宅用地で200平米以下の部分…固定資産税評価額が1/3に
- 一般住宅用地で200平米以下の部分…固定資産税評価額が2/3に
まとめ
マイホームの購入時は資金計画が欠かせませんが、税金は見落としてしまいがちです。
たとえ自己破産して借金が帳消しになっても、税金が免除されることは滅多にありません。
税金については必ずチェックしておきましょう。